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離婚の種類と離婚手続きについて学ぼう
あのくそ男!若い女に入れ込みやがって!!離婚してやる!
…でも協議離婚って聞いたことはあるんだけどよくわからないわ。もし夫が離婚に応じない場合や条件が折り合わない場合には、どのような手続きをとったらいいのかしら。教えて法律に詳しいオレンジサーチさん!
まぁまぁ落ち着いてください。離婚するにしてもあなたの人生を大きく左右することですので、まずは離婚の種類と離婚の手続きについて学んでいきましょう。
離婚の種類
離婚の種類でいうと、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(認諾、和解、判決)があるんです。すごい種類でしょ。
人口の動態調査によると、平成26年の結婚件数が64万3749件に対して、離婚件数は22万2107組なので、だいたい3組に1組は離婚している計算になりますね。
離婚の方法に関しては、協議離婚が87%で約9割を占め、調停離婚が役10%、和解が1.5%、判決まで争うケースは1%ちょっととなっています。
つまり、ほとんどのケースは話し合いで解決しているんですね。
協議離婚とは
協議離婚とは、婚姻中の夫婦が離婚の合意をして婚姻関係を解消することです。法律で定められている離婚原因(民法770条)は特に必要ありません。ただし、未成年の子供がいる場合は各々の子供の親権者を父か母のどちらか一方に決める必要があります。協議離婚の手続きついては⇨⇨⇨離婚の届出方法と戸籍上の記載についてを参照にしてください。
未成年の子供がいる場合は、面会交流(子供に会わせろ!ってやつです)と養育費についても協議で定めることが民法766条で求められています。
その他、養育費や慰謝料、財産分与に年金分割も離婚時に取り決めるのが一般的です。離婚後でも可能ですが、ほぼ確実に紛争になるので協議時に確定させておきましょう。
* 公正証書という無敵の契約書
ここで公正証書という離婚時には必ず知っておきたい書面をご紹介しましょう。公正証書とは….
一般には,公証人が法律行為その他私権に関する事実について作成した証書をさす。公証人法に詳細な規定がある。後者は公文書と推定されるため強い証拠力をもち,また強制執行を受けてもよい旨を記した執行証書は簡便な債務名義となるため,よく利用される。
コトバンクより引用
つまり、公正証書さえ作っておけば、後々その夫が支払いをばっくれてしまったとしても、裁判をする必要なく即刻強制執行ができる最強の証書なのです。
いってしまえば、公証人という公的機関の人間が見聞きしたことを証書にすることで、裁判を既に行なったのと同じ効果を付与しちゃおうってことなんです。
相談者さんが仮に毎月5万円の養育費を15年間受け取る約束をした場合、この公正証書は債務名義(勝訴判決だと思ってくれれば良いです)の機能を有し、夫が支払わない場合は強制的に支払わせることができるのです。
ただし、公正証書の中に”強制執行承諾文言”を挿入しなければなりません。お忘れなく!
調停離婚と審判について
調停とは
離婚をするしないの同意や、離婚に伴う条件がどうしても夫婦間で解決できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判所のでの話し合いという手段になります。
離婚に関する争いは、基本的に”調停前置主義”(家事審判法257条1項)という考え方があり、まずは裁判ではなく話し合いによって解決しましょうという制度になっています。
例外として、相手が行方不明だったり、外国に居住していたりなどして協議が事実上困難な場合は、直ちに離婚の訴えを提起できるものとしています。調停で離婚が合意されれば、家庭裁判所はそれを調停調書に記載して、即時離婚が成立します。
離婚訴訟
上記の調停でも離婚の合意に至らない場合は、とうとう司法の判断に委ねる形となります。
ここでの注意点としては、一般の民事事件と違って”仮執行宣言”がつきません。判決が確定するまで強制執行ができないので、早期解決のためにも調停止まりにしておくのが’得策と言えます。
なるほど!つまり相手が離婚したくない!と言ってきた場合は、まずは調停で話し合う必要があるんですね。
その際、相手の不貞行為などの証拠があれば話が有利に進みそうね!
そうですね、不貞の証拠があれば慰謝料請求や親権の獲得に有利に働く可能性はあるでしょうね。
オレンジサーチに相談にきたお客様の例だと、協議の段階でしっかり証拠を突きつけて浮気旦那からしっかり慰謝料支払いを約束させたケースもあります。
どちらにしても相手がゴネている場合、証拠がなければ何もできないと思った方が良いでしょうね。
まとめ
多くの方の離婚の目的は慰謝料、養育費、親権、財産分与を有利に進め、パートナーと別れることです。
考えてみればわかりますが、相手にとっても離婚は一大事です。ましてや不倫しているとなるとその浮気相手との人生設計も考えるでしょうから、浮気の事実をなかなか認めないケースが多いです。
離婚を有利に進めるためにも、確実に証拠は掴んでおくことを強くオススメして、今回のお勉強を終わりにいたします。
