子供を母親の名字と同じにするための手続き
そろそろ私も旦那の浮気癖に愛想が尽きたわ。子供もかわいそうだし、離婚を考えているのですが、離婚した場合は旧姓に自動で戻るんでしょうか?また、親権は私が持った場合子供の名字も私と同じように名乗れるのかしら?
浮気癖はある意味病気ですからね。一度やりはじめたら止まらないのが常ですよ。さてさて、ご質問の離婚をした場合ですが、あなたの名字が自動的に旧姓に戻ることはありません。また、子供も自動的に名字が変わることはありませんので、名字の変更を望むのであれば手続きを踏む必要があります。
子と戸籍の関係
民法第790条第1項によると、子の名字(以下”氏”と言います)は、子が出生した時に決まり、父母が婚姻中に共同で称していた氏とします。ちなみに今回とは関係ありませんが、第2項には嫡出でない子は、母の氏を称する。とあります。嫡出でない子とはいわゆる婚外子のことで、結婚関係にない男女の間で生まれた子のことを言います。
夫の氏を名乗った婚姻関係であった場合、離婚すると妻は除籍されますが、子は夫の戸籍に残ります。妻が新たな戸籍を取得しようが、氏を婚姻時の氏のまま(戸籍法77条の2)でいたとしても、変わりはありません。つまり、離婚した母と子の戸籍は別々になってしまっている状態なのです。(氏は同じでも戸籍が別という意味です)
したがって、”子の氏の変更”という手続きを取ることによって、母子共に同じ氏を名乗り、かつ同籍とすることができます。
子の氏の変更の許可とは
家事事件手続法160条によると、まず家庭裁判所に子の氏の変更についての許可の審判を申し立てて、許可を得なければなりません。管轄はこの住所地を管轄する家庭裁判所です。
当事者となる子ですが、15才未満の場合に限り法定代理人(親権者)が代わってこれを行えばOKです。
必要な書類
申立書はこちらからダウンロードができます。子の氏の変更許可の申立書(15歳未満)
また、申立書の他に父母双方の離婚後の戸籍謄本、子の戸籍謄本(父子同籍なら不要)となります。
入籍届について
この氏の変更許可を得た後は、市町村長に対して母親の籍に入り、同じ氏を称する旨の入籍届を出しましょう。
仮に子供が15才以上である場合は、その子供単独でも入籍届を出すことはできます。
へぇ!離婚したら勝手に名字が旧姓に戻るかと思ってた!なんだか面倒ね….離婚して親権も私にあるなら自動的に行政がやってくれればいいのに!
確かに面倒くさいですよね。ただいくら親権が母親にあったとしても、子供にもどっちの名字を名乗るかを決める権利があるんです。特に子が15才以上の場合は思春期真っ盛りですから、非常にセンシティブな出来事ですのでよく話し合って決められるといいですよ。