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この記事は自分でできる!株式会社 設立のやり方 会社法入門#2 株式会社総説について書かれています。
どうもオレンジ博士!資本金もたまったので株式会社の設立をして大金を稼ぎたいです!司法書士などに頼んだ方が良いでしょうか?
よかったですね!会社の設立は特に複雑な申請手続きではありません。自分で会社設立登記も十分できますが、会社設立当時は他にやることが腐る程あるでしょう。こういった煩雑な作業は専門家に任せちゃうのが一般的です。会社運営する過程で税理士も必要になるでしょ?オレンジサーチは無料で税理士、司法書士の紹介も行なっていますし、税理士の顧問契約をお任せいただければ会社設立費用は無料で承ります。いつでもご相談ください。
とうとう株式会社の設立です!
株式会社の設立はどうすればいいの?
株式会社を設立するには、会社法の規定に従って手続きを進めて行きます。株式会社は営利社団法人ですので、お金稼ぎを目的とする人間の集団を作り、法人格を取得する必要があります。なお、会社は登記されると当然に法人格を取得します。これを会社法上”準則主義”と言います。
会社を作る人 -発起人-
発起人とは、会社法27条5号に書かれているように、定款と言う会社の基本となるルールブックに署名または記名押印されている人物のことで、会社設立を企画した者になります。
設立する会社が小さな規模ですと代表取締役が発起人になるケースがほとんどです。また、発起人は自然人に限りません。法人でも発起人になることができます。
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
会社法27条5号
五 発起人の氏名又は名称及び住所
POINT 署名と記名の違い
・署名とは、紙媒体に直筆で自己の名前を記載することをいいます
・記名とは、直筆以外の方法で自己の名前を記載することをいいます。ワープロやゴム印などがこれに当たります。
このように発起人は誰かということをを周りに示すことで、設立中の会社に何かトラブルが発生した時に責任の所在をはっきりさせているのですね。
2つの株式会社設立方法
会社法には、会社を設立する際の方法が二つ規定されています。一つは発起設立で、もう一つが募集設立という方法です。
これらの大きな違いとしては、設立後の会社の株主が発起人のみの場合が発起設立、発起人以外の株主もいる場合は募集設立になります。
大きな資本、複数の社員(ここでは株主のこと)が関与する場合は募集設立になり、小さなスモールビジネスの場合やオーナー社長として起業する場合は発起設立と考えてください。
発起設立
発起設立とは、比較的小さな会社のオーソドックスな立ち上げ方になります。特徴としては、発起人=100%株主の場合で、他の出資者がいない会社の設立に使われます。(会社法25条1項1号)
手続きが募集設立より簡便なので、仮に小資本で株主が複数いる場合も、まず発起設立で株式会社を設立したのち、即時他の株主に比率に応じて売却する手法が取られる場合もあります。日本の会社設立のほとんどがこの発起設立によって誕生していると思ってください。
募集設立
募集設立とは、会社設立の企画者である発起人が株式の一部を引き受けて、残りの株式を他の出資者に与えて設立する方式をいいます。(会社法25条1項2号)
始めから大資本でビジネスを始める場合や、発起人だけの予算では展開が不可能で、出資者を募る場合にこの手法が用いられます。イメージとしては以下の図を参照ください。
ちなみに、発起人は複数人いても構いません。上記図のように、設立当時に何か会った時に内外共に責任を負うべく発起人と、責任を追わない出資者が混在していますね。
株式会社設立の流れ
設立するための5ステップ
1 定款の作成
定款とは、株式会社の組織や活動の基本となる事項を定めた規則をいいます。定款には必ず書かなければならない事項(絶対的記載事項)と、書くことで効力が認められる事項(相対的記載事項)と、書いても書かなくても良い事項(任意的記載事項)の三種類があります。絶対的記載事項は以下の通り
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
会社法第27条
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
定款の目的とは、その会社がどのような経済活動をしてお金を稼いでいくのかを書く欄になります。例えば”飲食店の経営”だったり、”広告代理店”のように、抽象的で構わないのでここに羅列していきます。ちなみに、目的欄にその営む業態が入っていない場合、営業許可申請ができなかったり、テナントが借りれなかったりするので注意です。
商号とは、会社の名前になります。◯◯株式会社や株式会社◯◯のように、前株、後株にしても良いですし、◯◯株式会社◯◯のように中株でも会社は設立できます。
本店の所在地とは、会社本店の住所を記載します。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 とは、いわゆる資本金の額です。
発起人の氏名又は名称及び住所は、その通り記載すれOKです。
定款にはその他に変態設立事項というものがあります。(会社法28条)変態設立事項は記載しないとその効力は発生しません。
ここでは一番代表的な現物出資の説明のみに留めます。(会社法28条1項)現物出資とは、簡単に言うと「現金以外の方法で出資」です。例えば現金ではなく有価証券で出資したり、不動産を出資の代わりに提供したりなどです。
*現物出資とは
例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人は、各300万円づつ出し合って中華料理屋さん”チャイナ”を開業しようと思っています。原則として、各3人が現金を会社に振り込むことで株主として地位を取得しますが、仮にCさんだけ”俺はインスタのフォロワーが20万人いる。このアカウントをチャイナにあげるから、出資と見なしてくれよ。俺の現金の出資はゼロでいいよな”となったらどうでしょうか。
果たしてこのインスタアカウントに300万円の価値があるのでしょうか。あるなら何の問題もないのですが、もし50万円の価値しかない場合、AさんとBさんは”不公平じゃないか!”となります。ですので、しっかり定款に記載し、チェックして株主間の公平性を担保しているのです。
2 株式発行事項の決定と引き受け
さて、定款が完成しました。次は設立時に発行する株式の内容と、誰が何株引き受けるのかを決定します。(発起設立の場合は発起人が100%引き受けます)
複数の出資者がいる場合(募集設立)は、まず株式引き受けの募集をします。誰か出資してくれませんかー??というのが引き受けの募集です。
その募集に対して出資したいですという申込(会社法59条1項)があった場合、その申込に対して何株を割り当てるのかを決めます。その割り当てられた株式の価額が振り込まれた場合、その人は設立時に株主となります。出資の申込に対し、その人に割り当てるかどうか、何株割り当てるかは発起人が自由に決めることができます。これを割当自由の原則といいます。
3 機関の決定
機関の決定とは、会社内部の役職や役職組織をどう設計するかということです。発起設立の場合は、発起人は設立時取締役を選びます。(自分でなることも可能)設立時取締役は、設立中に発起人の監督をし、設立後は経営陣として業務執行する人のことをいいます。発起設立の場合は、設立の時に株主となる人が集まる集会(創立総会)で多数決によって設立時取締役を選任します。
4 出資の履行
発起人や株式を引き受けた人は、期間内に会社へ払い込みをしなければなりません。期間内に会社へ支払うことを会社法用語で”出資の履行”といい、もし期間内に履行されない場合は、株主となる権利を失います。期間内に払わない人間を待って設立に遅れが出ると損害も大きいので、迅速な設立の為にも仕方のないことでしょう。この権利を失うことを”失権”と呼びます。
5 設立登記
会社登記とは、公に外部に対して示す会社概要になります。会社の法人格はこの登記によって付与されますので、この設立登記がゴールとなります。
