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この記事は離婚時の財産分与について知識をつけようについて書かれています。
離婚をする場合は精神的にも体力的にもしんどいものです。ですが、本当にしんどいのは離婚をした後の人生であることをしっかりと把握し、有利に離婚を進めることをお勧めします。
財産分与、慰謝料とは
離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚する際に分与することをいいます。こちらは民法768条に規定があるので見てみましょう。
民法第768条
民法768条
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
離婚をする際に大きなポイントになる取り決めの項目としては、養育費、財産分与、慰謝料の三つと、親権の獲得があることを覚えておきましょう。
財産分与は、大きく分けて3つの性格を持っています。一つは、夫婦財産の清算と言う性格、一つは離婚後の一時扶養の性格、最後に精神的苦痛に対する慰謝料的性格です。
ですので、財産分与と慰謝料をきっちり分けて考えても良いですし、慰謝料を財産分与に組み込んで協議することも可能です。
離婚時に相手にさほど財産がない場合は、慰謝料を別途で請求する方が良いでしょう。
分与対象となる財産とは
民法762条1項は、夫婦のどちらか一方が婚姻中に自己の名義で得た財産は特有財産であるとしています。つまり、民法は夫婦別産制を採用していると言えます。しかし、財産分与に関しては誰の名義で買われたは関係なく、実質的に夫婦の協力があって得た財産かどうかを見ます。婚姻後、夫の名義で不動産を購入していても、財産分与の際に当該不動産を財産分与の算定に組み入れるのは現在争いがありません。もちろん、夫の口座に振り込まれている会社からの給与も同様、妻が家事を分担して行なっているならば財産分与の対象になります。
注意
しかし、婚姻以前に自己の名義で取得していた財産に関しては、財産分与の対象にはなりません。例えば、婚姻前に夫が有していた貯金、車、不動産などが当てはまります。
それでは、具体的にどのような物が財産分与の対象になるのでしょうか。分与の対象となる財産の種類で言えば、現金や預貯金、不動産、車、有価証券は確実に対象となります。その他にも、過去に払われるべきであった金額(生活費)が払われていない場合や、退職金も分与の計算に算入することがあります。
ローンが残っている不動産の財産分与はどうなるのか
人生半ばで離婚をすると、大抵の家庭がローンを組んで家を買っています。このような場合はどのように解決されているのでしょうか。
もちろん、不動産も財産分与の対象になります。まず、不動産の時価を算出し、その時価がローン残高を上回る場合(例えば、不動産の価値が3000万、ローン残り1000万)、この不動産を売却して余ったお金を分け合う方法が考えられます。
問題は時価がローン残高を下回る場合です。住宅の所有者である夫ががローン残高を払い続ける代わりに、妻や子供を無償で住ませる方法があります。しかし、夫がローンを払い続ける保証などどこにもなく、最悪競売にかけられる可能性もあるので、その場合に備えて離婚協議書を作成する必要があります。
その他にも、妻が住居に住みながらローンを支払いつつ所有権を移転させる方法もあります。
次回は財産分与の基準について
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