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この記事は浮気相手に慰謝料を請求する場合の平均、計算方法等のまとめについて書かれています。
夫の浮気(不倫)が原因で喧嘩になり、やむなく離婚を決意する方も多くいるかと思います。落ち込んでいる場合ではなく、後の人生をしっかり歩むためにもお金についての取り決めはしっかりしておかなければ後に後悔してしまいます。この記事では経験豊富な探偵事務所兼行政書士事務所がその請求手続きについても書いておきます。
不倫相手への慰謝料請求
夫が他の女性と不倫(性行為)を行なった事実は、妻にとって非常にショッキングなことでしょう。法的には、夫とその不倫相手から精神的な傷害を負わされたと判断できます。
この場合は、民法719条に規定がある通り共同不法行為が成立し、この二人はあなたに対して共同して損害を賠償する義務を負います。
1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
民法第719条
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
つまり、夫に対しても浮気相手に対しても損害賠償を請求することができるのです。ただし注意点としては、夫側が女性に強く性行為を強要した場合や、レイプなどによって行為をした場合については、浮気相手に対して損害賠償請求ができない場合があったり、裁判になっても極端に少ない賠償額になることがあります。
慰謝料を請求するには
示談交渉
慰謝料を請求する方法はいくつかありますが、まずが示談交渉が一般的でしょう。相手に対して内容証明郵便等を用いて不貞の事実と損害賠償を求めたい意思を相手に伝えます。
内容証明を受け取った不倫相手が素直に応じ、示談の席に座ってくれるのであれば、経済的にも時間的にも最も優れた解決方法です。双方納得のいく金額で同意した場合は、示談が成立した旨の契約書を交わしたり、場合によっては公正証書として残すことも考えられます。
示談交渉の注意点 代理人
示談交渉の注意点としては、示談を自分ではなく他人にやってもらう場合です。弁護士法72条では、原則として弁護士以外の者が代理人として他人と示談交渉することを禁じています。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法72条
報酬を得る目的がない場合や、業務として行われない場合であれば、この規定には違反しません。つまり、友人が無償で代理人として交渉してくれるような場合ですね。行政書士は、内容証明郵便の作成および発送や、争いのない双方同意の内容を書面にすることはできますが、示談交渉はできないので注意してください。
示談交渉の注意点 証拠の確保
示談交渉を行う場合、それが本人であっても弁護士をたてた時であっても、証拠がなければしらばっくれるのがオチです。事実として不貞行為があったとしても、それを裏付ける根拠を相手に示さなければ”体の関係はない”と言われたらおしまいです。示談交渉するにしても、後々調停や民事裁判を起こすにしても、証拠がすべてなのです。
証拠のレベルは基本的に”第三者が見ても性行為があっただろう”と十中八九判断できるものが必要なので、基本的には探偵の仕事になります。

離婚訴訟の手続きについてでも記載してありますが、離婚を有利に運びたいのであればまず”冷静”になることです。感情に任せて変な行動をとると証拠は永遠に掴めなくなる恐れがあるからです。
調停手続
夫と不倫相手を相手に同時に慰謝料を請求する場合は、離婚調停時に併せて不倫相手に対する損害賠償を請求する調停をも家庭裁判所に申し立てるパターンです。
あくまでも”調停”ですので、不成立に終わることもあります。不成立に終わった場合、次は裁判ということになります。このような特殊なケースの場合、本来浮気相手に対しては地方裁判所に提訴すべき案件なのですが、家庭裁判所にて審理ができる点も覚えておくと良いでしょう。
夫と分けて解決を目指す場合
夫との離婚および慰謝料請求の調停とは別に浮気相手へ慰謝料請求の調停を申し立てることは可能です。また、不倫相手に対して慰謝料請求をする場合は”調停前置主義”は適用されないため、いきなり地方裁判所に行って訴訟提起をすることが可能です。
不倫相手の慰謝料額の相場
過去の裁判事例を見ると、離婚に至った場合の有責配偶者(不倫した側)が負う債務の相場は300万-500万ほどとなります。算定の仕方は証拠に基づいて裁判所に算定されるため、やはり証拠は最も重要と言えます。ちなみに、共同不法行為で負った債務はどちらか一方が債務を弁済すれば他方の債務も消滅します。
示談で解決を図る場合は特に法律に縛られる必要はなく、半分半分、または旦那が2/3を負担するなどの取り決めは可能です。弊所でよく見かけるパターンは、有責配偶者に2/3払ってもらい、1/3を浮気相手が負担するケースが多いです。どちらにしても、一括で支払ってもらえないようであれば公正証書を作成することを強くお勧めします。
証拠の取得、公正証書原案作成は浮気調査のプロ「オレンジサーチ」に是非ご相談ください。(公正証書原案作成は兼任行政書士が行います)
オレンジサーチは業界でも数少ない”中国語”にも対応している事務所です。また、予算がないので一日だけ調査してほしいという要望にも親身に対応いたします。
また、依頼者様がお持ちの情報量によっては格安でお受けできる場合もございますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
こちらの本は法律知識がなくても理解ができるので、離婚の際に重宝します。