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この記事は貸した金を返さずに飛ばれた場合の対処法について書かれています。
よくある金銭トラブル
よくある金銭トラブルの中でも、一番身近で一番起こりやすいケースが『お金を貸したのに返さずに逃げられた』ではないでしょうか。
今回は金銭トラブルについての対処法をご紹介します。
友人にお金を貸して飛ばれるケース
例えば、仲の良い友人から “本当に言いにくい話なんだけど、もし余裕があったらでいいので少しお金を貸してくれませんか?”
こう言われます。お金とは命の次に大事な財産ですので、借りる側も貸す側も、できればそういう関係になりたくないというのが本音でしょう。
しかし借りる側も完全に財布の中身が底をつき、すがる思いであなたに懇願しているわけですね。
そもそもこのような計画性のない人間とは付き合わないのが一番なのでしょうけど、“貸してあげることで助かるならば…”そんな軽い気持ちで貸し付けてしまいます。
返済日を毎月25日に設定し、返還の約束を口頭でしても法的には『有効』な金銭消費貸借契約が成立しています。しかし、この債務者が返さないなどの問題が起こったときに『確かに貸した!』と証明できなければ、第三者である裁判所も『貸した事実があるとは言えない』と判断せざるを得ません。
お金を貸す際の借用書の必要性
冒頭でもお話したように、お金を貸した事実を書面にすることで様々なメリットが生じます。
- 金銭消費貸借契約を締結した事実を証明することができる
- 債務者からしても、返さなければマズい事になるというプレッシャーがかかる
しかし、いくら書面を交わしていても逃げる者は逃げます。無い袖は振れないと開き直っては、貸したお前が悪いんだと言わんばかりの債務者も少なくありません。
住んでいるはずの住所に行ってみたはいいが、もうそこには住んでいなかった….そんな経験はありませんか?
借用書だけでは強制的に徴収することはできない
日本の法律では、契約の締結を原則として口頭での意思の合致で契約は有効に成立する建前を持っています。それがいくら書面にしてあったとしても、裁判所がその書面に記載されていることが事実なのかどうかを確認しなければ、国家の『強制執行』は発動することができません。
相手がお金を返さない場合、即時に強制執行をすることができる方法が一つだけあります。それが公正証書の作成ですね。
公正証書を作成しておけば、万一債務者がお金を返さなかった場合、裁判をせずに即時強制執行が可能です。金額が大きい場合は、必ず公正証書にすることをおすすめします。費用もさほどかからないので、もっと気軽に公正証書を利用して欲しいですね。
公正証書を作成したい方は江東区の頼れる探偵 オレンジサーチにご連絡ください。行政書士事務所を兼務しておりますので、お力になれると思います。
債務者が逃げて居場所がわからない場合
信用して貸してあげたのに、お金を返さずに突然姿を消す債務者も少なくありません。ましてや口約束だけで貸してしまった場合などは、逃げる確率は相当程度高いと言っていいでしょう。この場合、債権者の取りうる手段としてはまず債務者の居処を発見することでしょう。居場所がわからなければ、話し合いも書面を作ることも困難です。人探し、所在確認をする場合は、江東区の頼れる探偵 オレンジサーチに頼ることをお勧めいたします。
居処を掴んだらどうすれば良いのか
一般的に、居処がわからなければ示談の交渉すら実現できないかと思います。まずは居場所を探し当ててから、以下の方法が考えられます。
- 示談に持ち込み、無理のない返済プランの基に公正証書を作成することに同意してもらう
- その場で全額の返済をしてもらう
大切なことは、また再度逃げられるというイタチごっこだけは避けたいですね。公正証書を作成するにしても、手続きに数日はかかります。
まずは、借用書などがないのであれば法的効力のある借用書にサイン、印鑑を押してもらい、後日公正証書を作成する同意書にもサインと印鑑をもらった方が良いでしょう。また、行政書士などが介入して作成する場合は、委任状も必要になってきます。(場合によっては両者の委任状)
まとめ
金銭の貸し借りは、そもそも貸した側(債権者)が非常に不利な構造となっています。債務者は、お金を返さなくても特に刑事罰に問われることはないですし、本当に財産がない場合は債権者も強制執行をしてくることは稀です。失う物がない人ほど強いとはこのことで、お金を貸す場合は『最悪くれてやる』気持ちで貸す方が良いでしょう。
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