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この記事は親権とか何かについて書かれています。
離婚届の用紙には、夫婦のどちらを子供の親権者として記載することになっています。では、この親権とは一体なんなのでしょうか。
親権とは
民法819条1項は、『父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。』と規定しています。離婚届にこの記載がない場合は受理されません。親権の内容は大きく分けて2つあり、1つは身上監護権、もう一つは財産管理権になります。
親権の内容
身上監護権
民法が定める身上監護権の具体底にな規定は次の3つになります。
1 居所の指定(民法821条)
『子は、親権を行うものが指定した場所に、その居所を定めなければならない』
と規定しています。
と規定しています。
2 懲戒(民法822条)
『親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。』と規定しています。もちろん、これは必要な範囲内でのことであって、これを逸脱すると児童虐待(児童虐待防止法2条)隣、傷害罪、暴行罪となる恐れがあります。
3 職業の許可(民法823条1項)
民法6条にも規定があるように、未成年者が営業を適法に行う場合に許可をすることができる権限があります。
財産管理権
民法824条本文が『親権を行う者は、子の財産を管理する』と定めており、親権者が包括的にこの財産を管理することを規定しています。
身分上の法定代理権
親権者は未成年者の様々な場面で身分上の代理行為をします。例えば、認知の訴え、15歳未満の氏の変更、相続の承認・放棄などです。
親権の喪失、停止について
親権はあくまでも子供のために与えられた親の権利と言えます。そのため、目的に合致しない親権の行使があった場合や、監護するに相応しくない事情がある場合には、この保護の観点から親権者の地位を奪う必要があります。
親権の喪失・停止
民法834条
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
民法834条
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
民法834条
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
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