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この記事は探偵の探偵の企業調査 あなたの会社は大丈夫ですか。ついて書かれています。
尾行調査が始まったら基本休憩はありません
しかし、チームリーダーがしっかり状況判断をして、上手く調査員に休憩をとらせます。
予算の都合上全く余裕のない調査人数で調査に入った場合も厳しいですが何とか休憩時間を与えます。
会社には様々な雇用形態がありますが皆さんの会社残業代、休日出勤手当ては大丈夫でしょうか?
私たちは企業からの依頼で社員や役員の信用調査(勤務実態、情報の漏洩、など)をすることもありますが、退職を検討中の方から職場の不当な労働環境の実態を調査してほしいということもあります。
残業や休日出勤、有給休暇などしっかり反映されていますか
36協定
労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。
残業を行うためには労使間でしっかり36協定を結び労働基準監督署に提出する必要があります。
労働基準監督署の印が押された書類を会社は保管しているはずです。
その届出がなされていなければ残業をさせることはできないのです
休憩時間
労働基準法第34条で、労働時間が
- 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
- 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
残業代
就業時間を超えた労働は残業代が発生し、8時間を超えた場合は25%割増、22:00を超えた場合はさらに25%割増となります。もちろんパート契約も同等です。
この掛け率がしっかり反映されているでしょうか。
時給1000円の方が1日7時間労働で、もう1時間残業した場合は残業代1000円です。
さらに1時間残業した場合は8時間を超えるので1.25倍の1250円です。
22:00を超えた場合はさらに1.25倍(1.25+0.25=1.5倍)で1500円です。
固定残業代(みなし残業)
社員契約でよく見られる固定残業代。
これは想定された残業時間分を、その時間に満たない残業時間だった場合も支払われる仕組みです。
だらだらと残業せずに仕事の効率化を目指す目的なことが一般的です。
が、固定残業代を払っているから残業させ放題、という目的の企業もあるようです。
しかし、当然そのような仕組みは違法です、固定残業代を定めるためには
- 該当時間数を明確にすること
- タイムカード等で残業時間の管理をすること
この2点は必須です
つまり固定残業制度とはいえ、残業時間はしっかり管理記録し、該当時間を超える残業時間があった場合は、別途残業代を支払わなければなりません。
ですので、固定残業代の該当時間、
自分の時間単価、
をしっかり把握しましょう。
固定残業代3万円(24時間分)であったとしたら1時間1250円ということになります。
自分の時間給が1200円だった場合
1200x24x1.25=36000円となるので6000円の不足となります。
固定残業代を各従業員ごとにしっかり計算割り出すのは会社側も大変なので、従業員共通の金額になっていることが多いです。
その場合初任給の時点では矛盾のない固定残業代でも報酬が上がっていくうちに不足していくことがありますので、自身で一度計算してみた方が良いでしょう。
この問題を防ぐために家族手当、別居手当などで給料を上げて基本給は変わらないようにすることも見られます。
ただし、主任手当などの役職手当は基礎賃金に含まれることになりますのでこれらの手当てで給料が上がった場合は残業代も上がることになります。
しかし、これらの職務手当に時間外(または深夜・休日)労働割増賃金分を含むこと。としている会社もあるようですので雇用契約書はしっかり確認しましょう。
いずれにせよ固定残業代を払っているからと、残業時間の管理をしなくて良いわけではありません。
実際の残業時間に対する残業代が、固定残業代を超える場合は未払い請求の対象となります。
法定休日と所定休日
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
となっています。
法定休日
上記の法令に基づき会社が与えなければならない休日のことです
これに曜日の指定はありませんが日曜が法定休日となっていることが多いでしょう。
所定休日
必ず与えなければならない法定休日の他に、会社が定める休日
これは会社の任意であり曜日の指定などありませんが土曜日になっていることが多いでしょう。
この所定休日がなぜ必要かというと、最初にあったように
労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間、と決まっているため、
週に1日の法定休日だけではこれを超えてしまうからです。
法定休日の出勤
- 残業と同じく会社は36協定の提出が必要
- 賃金は1.35倍となります
所定休日の出勤
- 法定休日の出勤ではないため1.35倍は適応されません
- しかし、32条の1週40時間を超えている場合は1.25倍となります。
通常40時間を超えての出勤になると思うので所定休日出勤は1.25倍と考えてください。
代休と振替休
代休
法定休日または所定休日に出勤した上での休日です。
つまり出勤した日は法定休日なら1.35倍所定休日なら1.25倍で出勤日の給与計算がされます。
振替休
会社が休日を変更したことにより休むこと。
つまり通常、法定休日が日曜日、所定休日が土曜日の会社が業務の関係で、
ある週の法定休日を火曜日、所定休日を水曜日とした場合、それに伴い出勤した土曜日と日曜日は通常の勤務扱いなので、1.35倍、1.25倍の給与計算とはなりません。
有給休暇
- 雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務していること
- その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤していること
上記条件で10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。
「全労働者」とある通り、有給休暇を取得できるのは正社員だけではありません。条件を満たす、契約社員・パート・アルバイトなどにも有給を付与することが、法律で義務付けられています(労働基準法第39条)。
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者。
パートタイムやアルバイトなど、出勤日・出勤時間が少ない(週所定労働日数が4日以下かつ、週所定労働時間が30時間未満)労働者には、「比例付与」が適用。週あたりの出勤日数が多い人ほど、有給休暇が増えていきます。
2019(平成31)年4月から、全ての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年 5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
有給休暇の計画付与は実行されてるでしょうか?
働き方改革
- 時間外労働の上限規制
- 有給休暇の消化義務
などが盛り込まれ雇用する側とすると管理と対応に追われることとなり、喜ばしいことではないかもしれませんが、
働く側にとっても人それぞれな気がします。
私の周りにも残業や休日出勤で初めて生活費に余裕ができるという人がいます。
社会保険の会社側の負担も大きくなっていますし、雇用される側のための政策が、会社の雇用離れによって働き口がなくなるという本末転倒なことにもなりまねませんね。
いずれにせよ残業未払い、パワハラ、など会社をただでは辞めたくない!という方は証拠とりが重要です。
探偵の力がお役に立てるかもしれません。
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