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この記事は、江東区探偵の知っておきたい 離婚事由、について書かれています。
- 性格の不一致
- 浮気
- 暴力
- 金銭的問題
- 相手方家族、親族との不和
などが多く挙げられますが、
民法上で定められた離婚事由はどのようになっているのでしょうか。
民法上の離婚事由
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者以外の異性と自分の意思で性的関係をもつことといわれるもので、浮気、不倫がこれにあたります。
以下のような場合は不貞な行為とは認められないといわれます。
- キスをしていた
- 愛しているとメールを送っていた
- 腕を組んで歩いていた
- 2人きりで食事をしていた
これらは認められない
不貞の行為と認められるのは性的関係です。
性的関係を立証するのに有効とされるのが、
しかし、偶発的と判断されると認められないこともあり、継続性が重要といわれます。
そのためラブホテルの出入りプラス、キスしている写真や腕を組んでる写真などは、2人の親密性、継続性を示唆させることになるので、これらの証拠も無駄ではありません。
ただしラブホテル出入りの証拠があった上での補足として有効ということです。
悪意の遺棄
恐ろしい状態をイメージしてしまう表現ですが、「同居義務」「扶助義務」「協力義務」に反する行為のことをいうようです。
- 家族を無視して勝手に出て行った
- 生活が困窮するのに生活費を渡さない
- 家事や子供の世話をしない
このような状態のことで
3年以上の生死不明
消息についての情報が全くないまま3年以上経過した状態のことをいうようです。
- 捜索願を出すなど手を尽くしたが不明のまま
という状態ですので、これが、居所は不明だけど目撃情報が入ったとなると、生死不明ではなく生存が判明してしまうので適応されなくなります。
しかし、その場合は前述の悪意の遺棄、また後述の婚姻を継続しがたい重要な事由に当てはまることとなるはずです。
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
深刻な精神疾患が対象でアルコール依存症などは当てはまらないようです。
基本的に夫婦は病気の時も互いに助け合うものとされるので、これに該当するには複雑な条件があるようです。
婚姻を継続しがたい重大な事由
浮気行為による不貞の事実以外では、ほとんどがここに当てはめて考えることになるようです。
- 暴力、虐待
- ギャンブル癖などによる金銭問題
- したくない異常な性行為の強要、虐待
- 犯罪を犯した
など夫婦生活が破綻してしまうあらゆる原因のことになります。
この際もいわゆる感情論は通用しないので、相手の行為の証拠をどれだけ揃えられるかが重要となります。
我慢できずに離婚したい
相手が離婚を拒否している場合「何となく嫌だ」「新しいパートナーを見つけたい」「一緒にいてストレス」などの理由では認められません。
しかし、どうにも我慢できない理由があって離婚を検討しているようならば、我慢できないことを相手がしている証拠が必要不可欠となります。
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