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この記事は、江東区探偵の知っておきたい 離婚が決まるまで 裁判離婚とは、について書かれています。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
審判離婚とは
前回は、調停離婚について書きました。
この調停離婚が成立しなかった、双方合意することができなかった場合に審判離婚へと向かうこととなります。
- 調停に代わって家庭裁判所が審判を下します
調停委員からの話と当事者の意向を踏まえた上で、合意に至っていない部分を裁判所の職権で命じます。
この際の審判書は調停離婚の時の調停調書と同様に法的効力を持ちます。しかし、
- 審判後2週間以内にどちらかが異議申し立て書を提出するだけで効力は失われます。
2週間を過ぎても異議申し立てがなければ審判離婚成立となります。
裁判離婚とは
調停も不成立に終わった場合には、家庭裁判所に離婚裁判の訴訟を起こすことになります。
そこでは民法で定める離婚原因が必要となります。
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民法上で定められた離婚事由について①不貞な行為があったとき②悪意で遺棄されたとき③生死が3年以上明らかでないとき④強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき⑤その他婚姻を継続しがたい重要な事由があるとき。
訴訟を起こすと夫婦は原告と被告として法廷で争うこととなります。裁判では
- 自分の主張をいかに立証するかで勝敗が左右します。
証拠が重要です!
裁判離婚の流れ
裁判が始まると口頭弁論が始まり争点が整理されると裁判官から和解が勧められるようです。
もちろん納得いかなければ和解する必要はありません。
- 呼び出し状が届く
- 口頭弁論
- 答弁書や証拠を元に互いの言い分を証明する
- 裁判官から和解を勧められる
- 和解勧告に応じたら和解離婚へ
- 和解がなければ裁判を続け
- 判決
- 不服がなければ離婚成立不服があれば控訴して裁判をする
裁判が終わる時
離婚裁判が終わるには
- 判決が下される
- 和解が成立する
- 判決に不服があり控訴する
裁判は半年から一年半ほどかかると言われ、判決が出たら終了ですが判決に不服な場合は2週間以内に控訴することになり、家庭裁判所から高等裁判所へと舞台が変わります。
和解の成立。
裁判が長引けば精神的、経済的に負担は大きくなっていくものです。
そのため裁判官も和解勧告を何度も出すようです。
そこで双方が歩み合うようであれば和解に向けた話し合いの場が設けられ、ここで合意すれば和解成立となります。
- 和解が成立したら和解調書が作られ、これは判決と同様の効力を持ちます
4つの離婚手段
以前の記事を含めて4つの離婚方法を見てきました。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
やはり協議離婚で終わらすのが一番と思えます。
ただし気をつけるのは
- 決めるべきことをしっかり決めて公正証書に残す
全てにおいて共通しているのが
- 証拠を集める
これが非常に重要ということでした。
主張を通し、相手に請求し反省させるには証拠が必要不可欠ということを覚えておきましょう。
以上江東区探偵の知っておきたい 裁判離婚、についてでした。
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離婚、浮気、証拠についてなど、探偵経験、法律、心理学などからブログを書いています。
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