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配偶者が不貞行為を行い離婚に至った場合、慰謝料請求を不貞行為の相手にも行うことができます。その際、お子様も同じくその不貞行為に対して慰謝料請求ができるのでしょうか。
結論から言うと、ほとんどのケースで認められない結果となっています。今回は何故認められないかということについて、探偵の立場からお話ししたいと思います。
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江東区探偵の知っておきたい 子どもから親の不貞行為の相手に慰謝料請求はできるか
養育や観護を放棄したのは不貞行為を行った親であってその相手ではないということ
子どもと親の関係を不貞行為で壊されたという視点から見ると、その相手にも責任はあるように感じるのですが、過去の裁判所の判例からも、認められないようです。
簡単に解説すると、不倫が原因で離婚したとしても、その不貞行為の相手が害意を持って子どもに対する監護等を阻害するなどの特別な証拠がなければ、不貞行為の相手の行為が子どもに対して不法行為になっているとはいえないということ。
また、子どもに対して監護などを行うことは、親の意思で行うことができることから、不倫相手との不貞行為により愛情が受けられないということや、監護や教育を受けられないことというのは因果関係がないということが前提にあるのです。 このことから、親が不倫したことによる不貞行為の請求は、子どもの立場からは認められないケースがほとんどなのです。
100%認められないというわけではないが得策ではない
子どもからの慰謝料請求は原則的には認められませんが、証拠や条件によっては、請求が認められるケースがあります。とはいえ、勝てたとしてもその慰謝料額はそれほど高額になることもありません。
つまり、もし請求が認められたとして少額であることと、むしろ裁判で負けてしまう可能性もあることから、子どもの立場で親の不貞行為の相手に対して請求することは得策ではないのです。
親の不貞行為の相手への慰謝料請求は一定条件下だけ!証拠があれば請求準備しよう
いかがだったでしょうか。今回は親の不貞行為の相手に対し、子どもの立場で慰謝料請求をするのは難しく得策ではないというお話をしました。
実際の判例から見れば、不貞関係にあった相手から親子関係を妨害する直接的な行為がなければ、慰謝料請求は基本的には棄却されます。そのため、配偶者の不貞行為により慰謝料請求する際に、子どもの立場からの慰謝料請求を行っても基本的には認められないと思っておいたほうがいいでしょう。
ただし子どもがいる場合、配偶者が請求する慰謝料は子どものいない夫婦での慰謝料相場よりも高くなります。基本的にはそこに上積みして請求することになりますので、証拠集めは必要です。場合によって、直接的な親子関係の妨害行為が認められれば例外的に請求が認められることもありますので、弁護士と連携をとりつつ対応できればいいかと思います。
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