こちらの記事は刑法の因果関係がわかる!結果だけでは罪に問えない!刑法入門総論#6について書かれています
因果関係とは?
大部分の犯罪は、一定の結果が発生しなければ成立しないのが原則です。(結果犯)
例えるのであれば、殺人罪の場合、死亡という結果が発生しなければ成立しません。結果犯が成立するためには、実行行為に基づいて一定の結果が発生するという条件を満たさなければ説明がつきません。つまり、実行行為と結果との間に原因と結果があると言えなければなりません。この関係を因果関係といいます。
行為者は自ら実行行為をし、その実行行為が原因で結果が発生していなければ罪には問われません。前回記事にも書きましたが、因果関係は客観的構成要件要素の一つです。⇨⇨⇨犯罪はどうしたら成立するのか 刑法入門 総論#2

因果関係の役割
因果関係の役割は、行為者の実行行為とは関係ないところで結果が発生した場合に、行為者に責任を負わせないようにするための理論なのです。
例えば、AさんがBさんを軽く殴った後、その直後にBさんが雷に打たれて死亡した場合、AさんにBの死亡という結果にまで責任を負わせるのは酷すぎます。
このような場合はAの実行行為とBが雷に打たれて死亡したという結果の間にある因果関係は否定されることになります。

因果関係の判断については次回の記事でお話ししますのでご期待ください_φ( ̄ー ̄ )
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