こちらの記事は他人を利用して犯罪を実行する 間接正犯とは 刑法入門総論#5について書かれています
間接正犯ってどういうこと?
間接正犯とは、他人を道具のように利用して犯罪行為を実行することを指します。例えば、医者であるAは入院患者であるCに日頃から恨みを持っており、毒薬を投与して殺してやりたいと思っています。そこで部下であり、日頃からAを尊敬している看護師Bに毒薬を”栄養剤”と偽って投与するよう指示し、Bが何も知らずにCに投与した結果、Cが死亡した場合Aは間接正犯として処罰されることになります。
そもそも実行行為とは”構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為”でしたね。実行行為がまだ良くわからない方は前記事の実行行為の概念 不作為犯とは 刑法入門総論#4をご覧ください。
一般的な実行行為とは、殺人罪でいえば犯人が直接ナイフで人を刺したり、毒物を直接食べ物の中に混入させたりする行為でしょう。しかし実行行為には前記事にあるように”不作為”で実行行為を実現したり、今回のような”間接的”に実行行為を実現する場合もあるのです。上記の例ですと、医師Aは看護師Bを利用しています。一般的に看護師Bは医師が”栄養剤”と言えば信じてしまうでしょう。まさかそれが毒物でだなんて誰も想像しません。BがCに側薬を混入させるであろうことは容易に予測できますね。
このようにAが直接Cに毒物を盛った訳ではないにせよ、”構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為”と同様に判断できる場合は、Aの実行行為性が認められます。
実行行為を行なったと判断する基準は

では、どのような場合に”構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為”と同様に判断することができるのでしょうか。その基準について説明します。
AはBを操り人形のように支配利用し、言われたらBが素直に応じる状態かどうかを判断します。Bは医師Aを尊敬しており、また部下という立場です。”栄養剤”と言われれば、疑う余地はないと判断することができるでしょう。
あまり問題にはなりませんが、当該行為の主体は自分である意識があるかどうかを判断します。Aは日頃からCを恨んでいて、自分自身がBを使って殺したいという意思があるので、こちらも問題なく当てはまります。
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