この記事は憲法の最高法規性とは 憲法入門#3について書かれています。
憲法を1から学びたい方は憲法の基本原理、立憲的意味の憲法 憲法入門#1からご参照ください。
憲法第98条は憲法の最高法規性を謳っています。最高法規性とは、どんな法律も国家の行為も憲法に逆らってはならないという性質のことを指します。
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
憲法第98条
実質的意味の憲法と形式的意味の憲法
最高法規とは、日本の法において最も強い形式的効力を有することを指します。国民の代表(国会議員)が集まって作られた法律だとしても、その法律が憲法に違反していれば、司法によって違憲とされ、その法律は無効と判断されます。つまるところ、憲法は国民の人権を保護するためのものと言えるので、これら人権規定を具体化するために法律を作るという見方もできます。憲法が目的であって、法律は目的を達成するための手段であると考えると納得できるのではないでしょうか。
※どのような場合に違憲と判断されるのか?
この点についてはここでは詳しくは述べません。国民の自由に対して法律で規制する場合、それがやむを得ない規制であれば許され(合憲判断)そうでなければ許されない(違憲判断)と覚えておけば良いでしょう。
ちなみに、憲法には前文がありますね。これは憲法の決意表明のような形で書かれていますが、これも憲法の一部として法規範性を有します。しかし、裁判規範性はないと言われています。
要するに、憲法前文を根拠に裁判で争うことはできないことを意味します。
硬性憲法とは
日本は硬性憲法と言われています。漢字を見てわかるように、硬い憲法、即ち『改正しづらい憲法』を意味します。日本国憲法の改正は、一般的な法律の改正よりも更に厳しい要件をクリアしないといけません。逆に、改正しやすい憲法のことを軟性憲法と呼びます。
憲法尊重擁護義務
憲法99条を見てみましょう。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法第99条
条文をそのまま読めばわかる通り、憲法尊重擁護の義務を負っているのは公務員のみです。したがって、一般国民には憲法を尊重擁護する義務はありません。国民の盾となるものなので、それを脅かす可能性のある国家側に尊重擁護義務を課したものだと考えられます。
まとめ
いかがだったでしょうか。憲法は本当に抽象的な言葉が多く、理解に苦しむ方も多いです。ですが、憲法がわかるとニュースの意味もよくわかるようになるので、是非頑張って習得してくださいね!
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