離婚の届出方法と戸籍上の記載について
協議離婚が成立し、離婚協議書も作成しました。その後はどうすれば良いでしょうか?また、戸籍上はどのように変更されるのでしょうか?
協議離婚が無事成立してよかったですね。これから新たな人生を歩むためにの、しっかり手続きだけは怠らずにやっておきましょう!
あ
1 協議離婚
2 調停離婚
3 審判離婚
4 裁判離婚
これらによって、届出の方法や必要になる書類が変わってくるので注意が必要です。離婚の種類に関してはこちらの記事を参照ください
⇨⇨⇨離婚の種類と離婚手続きについて
協議離婚の場合の届出方法
協議離婚とは、夫婦の意思の合致があることと、届出があることによって成立します。離婚の届出の要件としては、当事者2名のと成年の証人2名がそれぞれ離婚届に署名、押印して、届出人の本籍地か所在地の市町村長に届出をして、受理されると成立します。離婚届は役所の窓口にもありますし、WEBでダウンロードもできます。
この離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合は、さらに戸籍謄本が必要になりますので注意してください。これを本人確認の運転免許証などと一緒に提出しましょう。
※夫婦の一方のみが届出た場合など、当事者双方の本人確認ができない場合でも受理されますが、届出本人に対して後に受理通知が送付されます。
裁判上の離婚の場合の届出方法
裁判上の離婚の場合は、確定判決等(調停、訴訟上の和解成立等)で既に離婚自体は法的に成立していますので、後は事後報告を役所に提出するのみとなりますが、原則として離婚成立から10日以内に提出しなければなりません。この離婚届には、夫婦の一方のみの署名、押印でOKです。離婚届の記載内容も協議離婚とほぼ同じですが、離婚の種別と判決の確定日等(離婚が法的に確定した日)を記載するとともに、裁判の謄本と確定証明書を添付して届出ましょう。
離婚後の戸籍の記載
離婚すると、戸籍の夫と妻の身分事項の欄に離婚に関する事項が記載されます。(戸籍法施行規則35条4号)
具体的に何が記載されるかというと、協議離婚の場合は離婚日、前配偶者の氏名、戸籍から除外される者の新本籍が記載されます。
また、婚姻時に妻が夫の氏を名乗っていた場合、妻は除籍されます。妻は除籍と同時に婚姻前の戸籍に復籍するか、新しく戸籍を作ることになりますが、どちらにしてもいわゆる離婚歴は戸籍に記載されます。
なお、母親が未成年の子供の親権者になったとしても、子供は夫の戸籍から自動的に除籍されませんので注意が必要です。”子の氏の変更”をしなければなりません。
うわぁ、戸籍にバツイチが記載されるってことは、再婚時にバツイチだって絶対バレるんですね。
はい、確実にバレるのでバツイチは隠さずむしろ経験豊富なんだとポジティブに考えて次の恋愛を楽しみましょう!