この記事は、江東区探偵の知っておきたい 離婚後の養育費、相場や決め方などについて書かれています。
- 養育費の目的は
- 金額の決め方は
- 支払い期間はいつまで
- 増額、減額はあるのか
- 支払いが滞ったら
養育費とは
財産分与や慰謝料などと違い離婚後に継続して発生するもので、原則的にはその負担額が生活を圧迫するようなことがあっても支払いに応じなければならないものです。
金額の相場と決め方は
支払う人の収入や財産によって決められることが多いようです。
一般的な相場としては4〜6万円と言われていますが、支払う側と受けとる側の収入や生活環境で変動するためあくまで相場の価格です。
このようにはっきりと金額が定められるものではないので双方の合意に至ることができない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立て、それでも決まらない場合は審判に移ることになります。
・源泉徴収票、給与明細などで収入を把握する
・住居費、食費、光熱費などの支出を把握する
・必要な生活費を算出する
収支は家計簿をつけていた場合は把握しやすいと思いますが、最後の必要な生活費の算出は非常に難しく専門家のアドバイスが必要になることも多いようです。
このようなことから養育費の算定表から妥当な額を見つけていくことになるようです。
この算定表はあくまで審判上の参考とされているもので、算定表についての説明にも以下のように書かれています。
裁判所の最終的な金額についての判断がこの算定表に示された金額と常に一致するわけではありません。
ー裁判所 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
また、支払い期間にについても定めがなく、高校卒業時の18歳まで、大学卒業時まで、二十歳までとまちまちになるようです。
増額減額はできるのか
- 進学、授業料の値上げなどで教育費が増加した
- 子供が怪我や病気で多額の医療費が発生する
- 受けとる側が失業、病気などで収入が減少した
- 支払う側が失業、病気などで収入が減少した
- 受け取る側が就職や再婚などで経済的に安定した
支払いが滞ったら
- 強制執行:強制執行認諾文言つき公正証書がある場合。
- 家庭裁判所に申し出て履行勧告を出してもらう:調停離婚だった場合(公正証書無し)。
- 家庭裁判所に調停審判を申し立てる:協議離婚だった場合。
つまり、
実は養育費の未払いや減少はよく起こることなのです。
最初に言ったように養育費とは、あくまで子供のための費用です。
離婚原因や双方の言い分、覚悟は関係ありません。
子供のためにしっかりと取り決めておくことが大切です。
こんなこともある!
しかし、完全に連絡を絶っている関係の場合は、相手は子供への想いも薄れ支払いがもったいなく感じるようになり逃げてしまうこともあるようです。
居所がわからないとどうすることもできません。
探偵は浮気調査だけではなく居所の調査も行っているのです。
所在調査を検討するのも有効といえます。
以上江東区探偵の知っておきたい 離婚後の養育費、についてでした。
この他にも、離婚について、浮気について、証拠について、など、探偵経験上、法律上、心理学上、などからブログを書いていますのでご興味ある方は是非他の記事もご覧ください。
「オレンジサーチ」がお力になります。